健康保険組合の運営

組合会

組合会の最高議決機関で、規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主側の利益を代表する選定議員(7名)と被保険者による選挙によって選ばれた被保険者側の利益を代表する互選議員(7名)より構成され、理事長が議長となります。

開催予定時期
事業計画・予算承認の組合会 2月
決算承認の組合会 7月

その他必要に応じ随時開催

理事会

組合会で決定されたことを実行する「執行機関」です。選定議員の中から選ばれた選定理事(3名)と互選議員の中から選ばれた互選理事(3名)によって構成されます。

理事長

選定理事の中から全理事の選挙により選ばれ、組合の最高責任者となります。

常務理事

理事の中から、理事会の同意を得て理事長が指名します。理事長を補佐し、組合の事業運営における業務全般を処理します。

監事

選定議員・互選議員からそれぞれ1名を選出し、組合の事務全般を監査します。

選挙のしくみ