被扶養者について

配偶者は無職なのですが、被扶養者になれますか?
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。
詳しくは新たに被扶養者にしたいとき(被扶養者認定基準)をご確認ください。
配偶者が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
待期期間および給付制限期間等は被扶養者となることができます。
ただし受給が始まると「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が「3,612円以上/60歳以上」(または障害年金受給要件該当者は「5,000円以上」)の場合は、被扶養者となることができません。認定基準額以上の失業給付を受給した場合は、受給開始日を以って資格喪失となります。
出生児は被扶養者になれますか?
被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば被扶養者となることができます。
なお両親のうち収入の多い方の扶養家族となりますので配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入証明が必要です。
健康保険組合に届け出ている被扶養家族が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
該当する被扶養者の資格削除の届出を提出してください。資格確認書が発行されている場合は資格確認書を添付のうえ提出をお願いします。
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
義父母を被扶養者とすることは、主として被保険者が生計を維持していることと 同居していることが条件になります。 従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している収入25万円と 遺族年金160万円を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか?
被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満です。 180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。 また年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。
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