出産育児一時金 受取代理制度について

正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはならないため、従来は出産の費用を全額医療機関に支払い、あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求していましたが、医療機関を受取代理人とすることで、出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関に支払えば良いことになりました。この制度を利用するには事前申請が必要となります。

対象者

出産育児一時金の支給を受ける予定で、 出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者 (出産費貸付制度を利用する場合は不可)

対象医療機関

平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設。
あらかじめ、分娩機関にお確かめください。

手続き

「出産育児一時金申請書(受取代理用)」に出産予定日を証明できる書類 (母子手帳の写しなど)を添付して、 出産予定日の2ヵ月以内までに健康保険組合へ提出してください。

  • 出産育児一時金申請書(受取代理用)

出産育児一時金の支払いについて

出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。

  1. 請求額が出産育児一時金を上回る場合
    出産育児一時金の全額が健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者が医療機関等に支払うことになります。
  2. 請求額が出産育児一時金を下回る場合
    請求額が健保組合から医療機関等に支払われます。 当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者に支払われます。

全体の流れ

その他注意事項

申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。

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