マイナ保険証の本格導入について
従来の健康保険証、ついに廃止!
2024年12月以降、マイナ保険証を基本とする仕組みへ!!
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関等を受診する仕組みに移行しました。
2024年12月1日までに発行された有効な健康保険証は、退職等で資格を喪失しない限り、経過措置により2025年12月1日まで使用可能ですが、紛失時にも再発行はできませんので、できる限り速やかにマイナ保険証での受診に切り替えをお勧めします。
現在お手元にある有効な健康保険証は、有効期限が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
健康保険証を紛失、き損された場合は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をご利用になれない方には、有効期限のある「資格確認書」を発行しますので、申請ください。(手続きはこちらから)

資格取得時の対応
これまでは、入社して新たに被保険者になった時や、家族を新しく被扶養者に認定した時には、健康保険証を発行しお届けすることで、被保険者や被扶養者に記号・番号等のダイキン健保の資格情報をお知らせすることができました。
マイナ保険証に移行の2024年12月2日以降、法改正により健康保険証の発行は廃止されました。そのため、ご自身や被扶養者の 健康保険資格情報は「資格確認書」やマイナポータルにアクセスすることで、ご確認いただくことになりました。
「資格確認書」の発行
2024年12月2日以降、マイナ保険証を持っていないなどの下記対象者に該当する方には、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただし、マイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
<資格確認書交付の対象者>
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
「資格確認書」には、発行年月日、健康保険の記号-番号-枝番、被保険者(被扶養者)氏名、性別、生年月日、保険者番号、保険者名称、保険者所在地、資格取得年月日、有効期限が記載されます。
「マイナポータル」で、健康保険資格情報を確認・ダウンロードができます。
ご自身が被保険者になった時やご家族が被扶養者に認定された時、健康保険組合は事業主を経由して取得したマイナンバーを使って、健康保険資格情報を随時、国の医療保険データベースに連携しています。
健康保険組合でのデータ連携完了後、2週間程度経過後に「マイナポータル」にアクセスすることで、ご自身またはご家族の健康保険資格情報を確認・ダウンロードすることができます。
マイナ保険証本格導入前後の医療機関等の受診方法の整理
マイナ保険証本格導入(現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証一体化)前後の医療機関受診方法は、以下の通りです。

マイナ保険証を使用する主なメリット
マイナンバーカードを健康保険証として使用すると、どんなメリットがあるのか確認してみましょう。
1.データに基づくより良い医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が専用システムを通じて医師・薬剤師にスムーズに共有されます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
しかし、健保組合が発行した健康保険証を使用する場合、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報は他の医師・薬剤師に共有されませんので、このメリットを享受することはできません。
2.事前の手続きなしで医療費が高額になっても自己負担限度額までの負担になる
これまでは、事前に「限度額適用認定証」を健保組合から発行してもらい、この限度額証を医療機関の窓口に提出することで、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、事前の手続きがなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
健保組合が発行した健康保険証を使用する場合は、従来通り健保組合に「限度額適用認定証」の発行を事前に申請しなければなりません。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することで、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができますが、もし申請が必要なのに支払い時に「限度額適用認定証」の発行が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための3ステップ
STEP 1. マイナンバーカードを申請・作成する。
STEP 2. マイナンバーカードで健康保険証利用を申請・登録する。
STEP 3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。
※マイナンバーカードでは、被保険者・被扶養者ご本人のお手続きが必要です。
【ご参考】マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
マイナポータルでご自身の資格情報を確認
マイナポータルでオンライン資格確認等システムに登録されているご自身の資格情報を確認することができます。
「資格情報のお知らせ」を携帯していないときも、事前にマイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードしておくと、スマートフォンさえあれば、資格情報を見ることができます。
