自営業者(個人事業主)の被扶養者認定について

ダイキン健保における自営業の取扱い

自営業者とは、特定の企業や組織に雇用されることなく、自らの判断と責任において独立して事業を行い、継続して利益を生み出すことを目的に事業を営む方のことをいいます。
社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果に対して責任を負うべき立場にあります。
企業の従業員とその家族(被扶養者)が加入する被用者保険であるダイキン健保では、原則として自営業を営むご家族は被扶養者に認定しません。ご自身で国民健康保険にご加入ください。

ただし、極めて零細な規模の事業を営んでおり、継続して生活の大半を被保険者の収入により維持されているとダイキン健保が判断できたときは、被扶養者に認定する場合があります。

※自営業収入が健康保険の被扶養者の収入基準額内であっても、従業員を雇用している場合は、社会通念上、従業員に対して社会的責任を果たす立場である方であり、ご自身が被扶養者として金銭的援助を受ける立場にあるとはいえません。そのため、被扶養者として認定することができません。

※経営状態の悪化など、収入が減った理由が一時的な場合は、被扶養者として認定できません。

自営業の収入について

自営業の収入 = 売上金額 -(売上原価 + ダイキン健保が認める直接的必要経費)

※「直接的必要経費」とは、その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費。

  • 健康保険上の収入と、税法上の所得金額の計算方法は異なります。そのため、税務署で課税所得を算出する際に収入から控除することが認められた経費でも、ダイキン健保では、売上金額からの控除が認められない場合があります。
  • 収入の計算上、売上金額から「直接的必要経費」として控除を希望する場合は、「直接的必要経費申請書」にて、申請してください。控除可能かどうか審査します。
  • 自宅住所と事業所所在地が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分を明確に区別できる証憑書類やその根拠となる資料を提出してください。
  • 自営業収入以外に、給与収入、年金収入などの継続性のある収入がある場合は、自営業収入に加算します。

※ダイキン健保が認める直接的必要経費の詳細について
詳しくはこちらをご確認ください。

自営業収入を確認するために提出が必要な書類

対象者 必要書類
全員
  • 直近3年分の「確定申告書」(写し)
  • 直近3年分の「収支内訳書」または「所得税青色申告決算書」(写し)

※税務署受付日が確認できる書類(写し)を添付してください。(例)受信通知など

売上金額から直接的必要経費の控除を希望する方
  • 直接的必要経費申請書
  1. 直近1年分の経費について申請してください。
  2. 領収証の写しを添付してください。レシートは不可。

直接的必要経費申請書