被扶養者の条件は?

健康保険では、本人(被保険者)だけでなく、家族も被扶養者として加入できます。ただし、被扶養者になるためには一定の条件や証明書類が必要となります。

扶養家族の申請に関するQ&A

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることはできません。

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。

健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

被扶養者の範囲

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、続柄によっては被保険者と同一世帯であることが条件になります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  1. 配偶者(内縁を含む)
  2. 子、孫
  3. 弟妹、兄姉
  4. 父母など直系尊属

被保険者と同居(同一世帯)が条件の人

  1. 上記以外の三親等内の親族
  2. 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
  3. 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子

親族表

親族表

被扶養者の国内居住要件

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されている)によって判断します。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する蓋然性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断します。

例外として認められる事由と確認書類の例

例外として認められる事由 確認書類の例
①外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
査証(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養またはボランティア活動等)
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し

※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

外国籍で日本国内に住所を有していても、日本に滞在する目的が次の特定活動に該当する人は、被扶養者となることができません。

  • 「医療滞在ビザ」で来日した外国人患者及びその同伴者
  • 「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

※在留資格が「特定活動」である場合は、パスポートに添付されている「指定書」(写)にて活動内容を確認します。

被扶養者の収入等の条件

以下の項目に当てはまることが必要です。

主として被保険者の収入により生計を維持していること。

被扶養者の年間収入が130万円未満であること。
(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者である場合は、180万円未満であること。)

注1

被扶養者の年間収入とは、過去の収入のことではなく、扶養しはじめた日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

注2

  1. 被扶養者の収入が『給与』など月々の収入のみ(賞与なし)の場合は、「平均月額10万8334円未満」であること。(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者である場合は、「平均月額15万円未満」であること。)
  2. 期間の定めのある働き方の場合で雇用期間が1年未満の場合の収入は、就労期間の平均月額で判断します。
    例)契約期間7ヵ月(4~10月)で、月平均見込額が11万円の場合
    ⇒月額10万8334円以上のため、その期間は扶養に入れません。
被扶養者が雇用保険失業給付を受ける場合は、基本手当日額3,612円未満であること。
(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者である場合は、5,000円未満であること。)

注1

被扶養者が「健康保険の傷病手当金・出産手当金」等の生活保障的な給付を受けられる場合も、(3)と同じ日額の条件に当てはまることが必要です。

同居の場合:被扶養者の収入が、被保険者の年間収入の半分未満であること。

別居の場合:被扶養者の収入が、被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。

夫婦共働きの場合(夫婦共同扶養)

  • 夫婦がともに健康保険の被保険者であって、子や親などを扶養する場合は、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)の多い方の被扶養者とすることとされています。
  • 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持するものの被扶養者とします。

被扶養者にできるかどうかの簡単な確認ができます

【被扶養者資格】チェックシート

届書「扶養状況届(見本)」を記入すると、必要な証明書類の確認ができます。

扶養認定日と認定日前の受診について

  • 扶養認定日は、健保組合が書類を確認・承認した日となりますが、扶養事由発生日から5日以内の承認の場合は、「事由発生日」が扶養認定日となります。
    ただし、つぎの①②の場合は以下の日が扶養認定日となります。

    1. 「出生による扶養申請」の場合は、「お子様の生年月日」が扶養認定日。
    2. 「出生以外の事由による扶養申請」の場合は、「扶養事由発生日」から1ヵ月以内の申請に限り、「扶養事由発生日」が被扶養者認定日。
  • 扶養認定日の前に受診された医療費は、ダイキン工業健康保険組合では負担できません。