被保険者?被扶養者とは?

被保険者とは?

会社に在職して健康保険組合に加入している本人のことです。

入社日に資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に資格を喪失します。また、75歳になる等、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中であっても資格を喪失します。パートタイマー等、労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思で勝手に健康保険に加入したり脱退することはできません。

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件すべてに該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 常時50人を超える人を雇用する事業所である
  • 週の所定労働時間が20時間以上ある
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 月額賃金が8万8,000円以上ある
  • 学生ではない

被扶養者とは?

本人(被保険者)に扶養されている家族(配偶者・子・両親など3親等内の親族)のことです。ただし被扶養者の資格を取得するにはいろいろな条件があります。家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではありません。

詳しくは 扶養者の条件は? をご覧ください。

任意継続被保険者とは?

退職後に希望して引き続きダイキン工業健康保険組合に加入している本人のことです。

在職時に被扶養者であったご家族の方は、状況に変わりがなければ引き続き任意継続被保険者の被扶養者になることができます。被保険者、被扶養者とも在職時と同様の保険給付等が受けられます。ただし納付する保険料は事業主負担がなくなりますので全額自己負担となります。

詳しくは 会社を辞めた後の任意継続 をご覧ください。