会社を辞めた後の任意継続保険

会社を辞めた後の任意継続保険 被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続きダイキン工業健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。

任意継続被保険者に関するQ&A

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上被保険者であること

保険給付等

任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種給付や健康診断が受けられます。

注意

傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。

資格がなくなっても継続給付

手続き

申請書は退職日の翌日から20日以内にダイキン工業健康保険組合にご提出ください。

提出書類

任意継続被保険者資格取得申請書

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、 全額自己負担となります。
保険料の基準は、退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在のダイキン工業健康保険組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担します。

保険料算出の基礎となる標準報酬月額は、下の【1】【2】のいずれか低い額を適用します。

【1】あなたの退職時の標準報酬月額 ○○○千円 いずれか低い額を適用(※)
【2】ダイキン工業健康保険組合の平均標準月額 440千円

※「【2】ダイキン工業健康保険組合の平均標準月額」は毎年4月に見直しされます。

健康保険料の算出

あなたが納める保険料月額は・・・

適用標準報酬月額

○○○千円
×

保険料率
95/1000

健康保険料月額

○○○円

介護保険料の算出(40才以上65才未満の方)

あなたが納める介護保険料月額は・・・

適用標準報酬月額

○○○千円
×

保険料率
18.6/1000

介護保険料月額

○○○円

保険料の納付

保険料は原則として取得月の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 期日までに納付がなければ、被保険者資格を喪失します。納付についての詳細は加入時にお知らせします。

資格がなくなるとき

次に該当するときは、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
  • 保険料を納付期日までに納めなかったとき
  • 就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者が死亡したとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者本人が脱退を申出たとき