治療用装具(コルセット等)、治療用眼鏡を購入しました。購入費用の請求はできますか?
コルセットや足底装具等の治療用装具の費用については、いったん費用を全額立て替え払いいただき、あとから請求することで、健保負担分の払戻しをうけることができます。
また、9歳未満のお子様の治療用眼鏡等の費用についても、コルセット等と同様、いったん費用を全額立て替え払いいただき、あとから請求することで、健保負担分の払戻しをうけることができます。
申請に関する書式等についてはこちらをご確認下さい
なお、請求に係る書類の送付先は下記となります。
社内メール
Hシ・ダイキン工業健康保険組合宛て
郵送
〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目13-1
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
ダイキン工業健康保険組合宛て