療養費医療費を立替払いしたとき

立替払いをしたとき 急病などでやむを得ずマイナ保険証(もしくは資格確認書)を持たずに診療を受けたときなど、一旦、医療費を全額支払った(立替えた)場合、後日申請することで健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。

療養費が受けられる主なケース

払い戻し療養費の割合

義務教育未就学児 義務教育就学児~69歳 70歳以上75歳未満
払い戻し療養費
(健康保険組合負担)
8割 7割 現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割

急病などでマイナ保険証(もしくは資格確認書)を持たずに受診したとき

旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関を受診したときは、一旦、医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。

提出書類

療養費請求書

添付書類

  • 診療明細書(「療養費請求書」内の「診療明細書」欄に記入でも可)
  • 領収書
手続き方法等
提出先 ダイキン工業健康保険組合
締切日 毎月末日締
支払日 給与支払日
支払方法 給与口座へ振込
(だたし、任意継続被保険者は、健保に登録済の個人口座へ振込)

海外で受診したとき

海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦、医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。

療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて日本国内の病院での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。

提出書類

療養費請求書
調査に関わる同意書

添付書類

  • 診療明細書(外国語で記載の場合は、日本語訳が必要)
  • 領収書
  • パスポートの写し(氏名と滞在先の出入国の押印があるページ)
手続き方法等
提出先 ダイキン工業健康保険組合
締切日 毎月末日締
支払日 給与支払日
支払方法 給与口座へ振込
(だたし、任意継続被保険者は、健保に登録済の個人口座へ振込)

治療用装具を作成装着したとき

医師が治療上必要があると認め、医師の指示により、コルセット・ギプス等の治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

提出書類

療養費請求書

添付書類

  • 医師の意見書兼装具装着証明書
  • 作成した明細の分かる領収書(明細書が別紙の場合は添付してください)
  • 作成した装具の写真(靴型装具の場合)
手続き方法等
提出先 ダイキン工業健康保険組合
締切日 毎月末日締
支払日 給与支払日
支払方法 給与口座へ振込
(だたし、任意継続被保険者は、健保に登録済の個人口座へ振込)

添付書類についての注意事項

添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。

医師の証明書

  • 患者の氏名、生年月日および傷病名
  • 保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
  • 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  • 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  • 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

領収書について

  • 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  • オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)

小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき

9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

小児弱視等の治療用眼鏡等

柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

柔整師の施術において、健康保険が使える場合は限られています。

また、医師が必要と認め同意を得た上で、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき、決められた施術料金等に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

柔整師等の施術(柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき)