療養費小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。
対象者
9歳未満の被扶養者
支給対象の条件
小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
※近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
※斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
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5歳未満 | 前回装着(作成)日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回装着(作成)日から2年以上経過していること |
給付額
規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。
上限額 | |
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眼鏡 | (38,200円×1.06)= 40,492円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
(13,000円×1.06)= 13,780円 |
請求方法
提出先 | ダイキン工業健康保険組合 |
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締切日 | 毎月末日締 |
支払日 | 給与支払日 |
支払方法 | 給与口座へ振込 (だたし、任意継続被保険者は、健保に登録済の個人口座へ振込) |
領収書の注意点
- 宛名は本人(子供)の名前であること。
- 弱視治療用眼鏡代金(フレームXXX円、レンズXXX円)等、具体的な但し書きが記載されていること。
- 金額は実際の購入金額(税込額)で記載されていること。
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。またお住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合がありますので各自でご確認ください。