限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき
高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しには最短で3ヵ月かかる為、一旦は多額の費用を支払う必要があります。
窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。
高額療養費の自己負担限度額について
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
-
限度額の適用は、1ヵ月につき同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - 多数該当とは、直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
- 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- マイナ保険証または限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
また、ダイキン工業健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、独自の給付(付加給付)があります。病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる費用は除く)から25,000円を差し引いた額が支給されます。最終的な自己負担額は25,000円となります。(※500円未満切り捨て)
ただし、国や自治体から公費負担等の助成を受けている場合は、公費が優先されるので付加給付は支給されません。
ただし、これらの給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを済ませる必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て払戻し金額が計算されますので、支給までには診療月から最短で3ヵ月かかります。
マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に
POINT!
限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を提示すれば事前の手続きなく高額療養費の自己負担限度額を超える一時的な支払いが不要になります!
【手続き】マイナ保険証を利用する場合
窓口でマイナ保険証を提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証とともに提示)
事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
被保険者が住民税非課税の方
住民税非課税の方の被保険者は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請してください。さらに入院したときの食事代が減額されます。
70歳以上の方
高齢受給者に該当する所得区分「一般」(負担割合2割)、および、所得区分「現役並所得者Ⅲ」(負担割合3割)の方は申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。
限度額適用認定証の返却について
次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 適用対象者が70歳になったとき
- 有効期限内での使用予定がないとき
-
標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)