入社したとき
健康保険組合に加入
入社すると、事業主より届出がされ、本人の意思に関係なく健康保険組合に加入し、健康保険の被保険者になります。
※パートタイマー等、労働条件が一定の基準を満たさない場合を除きます。
事業所規模 | 常時50人を超える人を雇用する事業所(※) |
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労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
賃金 | 月額88,000円以上 |
勤務時間 | 継続して2カ月を超える雇用見込み |
適用除外 | 学生でないこと |
※令和6年10月1日から
被保険者の資格
被保険者の資格は入社日に取得し、退職または死亡した日の翌日、喪失します。
また、75歳になられると、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、75歳の誕生日当日に喪失します。
家族を被扶養者にしたい場合
家族を健康保険の被扶養者にしたい場合は、下記の被扶養者加入者手続きを確認してください。