入社したとき

健康保険組合に加入

入社したとき 入社すると、事業主より届出がされ、本人の意思に関係なく健康保険組合に加入し、健康保険の被保険者になります。

※パートタイマー等、労働条件が一定の基準を満たさない場合を除きます。

健康保険の加入要件
事業所規模 常時50人を超える人を雇用する事業所(※)
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
賃金 月額88,000円以上
勤務時間 継続して2カ月を超える雇用見込み
適用除外 学生でないこと

※令和6年10月1日から

被保険者の資格

被保険者の資格は入社日に取得し、退職または死亡した日の翌日、喪失します。

また、75歳になられると、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、75歳の誕生日当日に喪失します。

被保険者?被扶養者とは?

後期高齢者医療制度

入社したとき

家族を被扶養者にしたい場合

家族を健康保険の被扶養者にしたい場合は、下記の被扶養者加入者手続きを確認してください。

被扶養者加入手続き

健康保険料は、被保険者の給与から控除されます

みんなが支払う保険料