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被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、 生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
給付金額
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給を受けられる条件
1〜4の全ての条件を満たす必要があります。
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1.病気やケガの為、療養中であること
2.業務外の病気やケガで療養し労務不能であること・・・注1
3.給与の支給がないこと
給与の一部が支給されている場合は傷病手当金額と調整されます。
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4.4日以上仕事を休んでいること
仕事を休んだ日から連続して3日間(公休・祝日・有給等を含む)をおき4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間を待機期間と言います。
注1:仕事中や勤務途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の傷病手当金は支給されません。
労災保険から給付が受けられます。
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。 (途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 (老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)
を健保組合へ提出