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経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
被保険者が退職すればその資格を失いますが、
引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば
任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと
手続き方法
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であった時と同じ条件(一部給付適用外のものもあり)で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。 ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。 保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に 保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
保険料の納付
保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 納付についての詳細は加入時にお知らせします。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
その他の手続き
任意継続被保険者に氏名・住所または保険料引落銀行口座の変更があったときは、 電話または文書にて健保組合に連絡してください。
資格がなくなるとき
●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
●任意継続被保険者が死亡したとき
●保険料を期限までに納めなかったとき
●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
任意継続を辞めたい場合
新たに就職するので任意継続を辞めたい場合、又は国民健康保険に加入したい場合は「任意継続保険料還付請求書」をご提出ください