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2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。また高額な医療費になりそうなとき窓口の支払いを自己負担限度額までにおさえたい場合は限度額適用認定証の申請手続きなどが必要になります。
資格確認書交付の対象者
職権による交付
- ●マイナンバーカードを取得していない方
- ●マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- ●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
申請による交付
- ●マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- ●マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
| 提出書類 | 用紙 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 健康保険資格確認書(再)交付申請書 |
資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書の期限
- ●有効期間は交付から5年間となり、期限は年度末になります。
ただし、マイナンバーカードの紛失などで更新中の場合の有効期間は6か月となり、期限は月末となります。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。
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