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健康保険料率・介護保険料率ならびに任意継続被保険者の標準報酬月額について

本年2月21日開催の第152回組合会において、令和6年度健康保険調整保険料率及び介護保険料率の改定について決議されましたので、お知らせいたします。
 本年度の組合財政は新型コロナウイルス感染拡大により、大きく減少しました平均標準報酬月額もコロナ以前に戻り、高齢者医療制度に対する納付金・支援金は、前年度よりは減少したものの、医療費の増加等により、経常収支では赤字予算となりましたが、準備金の繰入れによる対応で健康保険料率は9.8%で据え置くことにいたしました。ただし、健康保険組合連合会からの通知により調整保険料率が変更され、健康保険料率の内訳が変更になりました。
 介護保険料率につきましては、本年度は、1.65%に改定し前年度より0.1%引き下げを行いました。
 また、任意継続被保険者の保険料上限となる標準報酬月額につきましては、全被保険者の平均標準報酬月額の増加により360,000円から380,000円となりました。

1.健康保険の調整保険料率について

実施時期:令和6年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)

健康保険料率(令和6年3月1日改定)

改定前 改定後
健康保険料率 9.800% 9.800%
内訳 基本保険料率 4.739% 4.963%
特定保険料率 4.948% 4.729%
調整保険料率 0.113% 0.108%
9.800% 9.800%
負担割合 事業主 4.900% 4.900%
被保険者 4.900% 4.900%

2. 介護保険の保険料率について

実施時期:令和6年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)

介護保険料率(令和6年3月1日改定)

改定前 改定後
介護保険料率 1.750% 1.650%
負担割合 事業主 0.875% 0.825%
被保険者 0.875% 0.825%

3. 任意継続被保険者の標準報酬月額について

  1. 健康保険法47条2項の規定により令和6年4月1日より
    標準報酬月額は380,000円となります。
  2. 適用年月日は令和6年4月1日~令和7年3月31日
    ※令和6年4月1日以降の任意継続資格取得者の方の標準報酬月額
    ①退職時の標準報酬月額が380,000円未満の方は退職時の標準報酬月額
    ②380,000円以上の方は標準報酬月額が380,000円となります。