大阪自動車販売店
健康保険組合

検索

「年収の壁・支援強化パッケージ」130万円の壁の取扱いについて

令和5年9月27日に厚生労働省から当面の対応として公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱い詳細が令和5年10月20日付で厚生労働省より示されました。
当組合の対応について、下記の通りお知らせします。

「年収の壁・支援強化パッケージ」対象となる方

人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)を超える収入となる方
必ず、就労先事業主による事業主の証明書を入手できること(上限2回まで)

  • ●従業員の退職・休職等により業務量が一時的に増加した
  • ●業務の受注が好調、大口案件による事業所業務量の増加 等

「年収の壁・支援強化パッケージ」対象とならない方

契約変更(基本給・時給・勤務日数・勤務時間)、恒常的手当の新設により、引き続き収入超過が見込まれる方
一時的なものとは、認められません

「対象者の取扱いについて」

令和5年10月20日以降に扶養申請される被扶養者に適用し、それ以前についての遡及適用はいたしません
対象期間は2年間、証明書の受付は上限2回までです
現行の各種提出書類に、被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な変動」に係る事業主の証明書、本来想定される収入がわかる雇用契約書またはパート就業証明書を添付してお手続きください

「被扶養者資格確認調査」における手続き

当組合では、定期的に「被扶養者資格確認調査(検認)」を実施しています
調査時に、年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)を超える収入となる方で、一時的な収入増加の方につきましては、就労先事業主による事業主の証明書・雇用契約書またはパート就業証明書の提出が必要となります
調査書類を確認の上、組合より連絡させていただきます
該当することが、事前にわかられている場合は先に添付していただいてもかまいません

(注)すべての提出書類を確認の上、総合的に判断いたします
証明書の確認をもって、必ず認定されるわけではありません

※「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象に該当するかどうかは、就労先の事業主様にご確認ください

ご参考