大阪自動車販売店
健康保険組合

検索

健康保険料率・介護保険料率ならびに任意継続被保険者の標準報酬月額について

 本年2月19日開催の第143回組合会において、令和3年度健康保険調整保険料率及び介護保険料率の改定について決議されましたので、お知らせいたします。
 本年度の組合財政は新型コロナウイルス感染拡大により、平均標準報酬月額等の減少、また昨年度に引き続き事業所脱退による被保険者数の減少により保険料収入が大幅に減少し、高齢者医療制度に対する納付金・支援金は、前年度よりは減少したものの多額の負担を強いられており、経常収支では赤字予算となりましたが、準備金の繰入れによる対応で健康保険料率は9.8%で据え置くことにいたしました。ただし、健康保険組合連合会からの通知により調整保険料率が変更され、健康保険料率の内訳が変更になりました。
 介護保険料率につきましては、介護保険料収入が大幅に減少したことにより本年度は、1.75%に改定されることになりました。
 また、任意継続被保険者の標準報酬月額につきましても、全被保険者の平均標準報酬月額の減少により360,000円から340,000円に下がりました。

1.健康保険の調整保険料率について

実施時期:令和3年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)

健康保険料率(令和3年3月1日改定)

改定前 改定後
健康保険料率 9.800% 9.800%
内訳 基本保険料率 3.989% 4.699%
特定保険料率 5.697% 4.986%
調整保険料率 0.114% 0.115%
9.800% 9.800%
負担割合 事 業 主 4.900% 4.900%
被保険者 4.900% 4.900%

2. 介護保険の保険料率について

実施時期:令和3年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)

介護保険料率(令和3年3月1日改定)

改定前 改定後
介護保険料率 1.700% 1.750%
負担割合 事 業 主 0.850% 0.875%
被保険者 0.850% 0.875%

3. 任意継続被保険者の標準報酬月額について

  1. 健康保険法47条2項の規定により令和3年4月1日より
    標準報酬月額は340,000円となります。
  2. 適用年月日は令和3年4月1日~令和4年3月31日
    ※令和3年4月1日以降の任意継続資格取得者の方の標準報酬月額
    ①退職時の標準報酬月額が340,000円未満の方は退職時の標準報酬月額
    ②340,000円以上の方は標準報酬月額が340,000円となります。