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健康保険組合

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健康保険組合に提出する各申請書類への押印廃止について

厚生労働省通達(令和2年12月25日付)により、健康保険手続きにおける各種届出への押印が一部不要となります。

押印が不要になる印

  • ●被保険者、被扶養者の印
  • ●事業主印
  • ●社会保険労務士の印
  • ●受取代理人の印
  • ●医師、助産師による意見書の印
  • ●訂正印

引き続き押印が必要な書類(主なもの)

  • ●第三者行為の求償における添付書類(事故報告書・同意書・誓約書・念書・事故証明書入手不能理由書など)の「印」
  • ●保険料口座振替納付(変更)申出書の「銀行印」
  • ●高額療養費支給申請書、標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金支給申請書の「市区町村長の証明印」
  • ●レセプト開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の印」

被保険者からの届出書の場合

被保険者からの届出書の場合、被保険者氏名を「自署」いただくようお願いします。

証明欄の誤りを訂正する場合

届出の証明欄を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容と証明者の氏名をご記入ください。

その他の注意事項

  • ●当面の間、押印欄のある旧書式をご利用いただけます。その際にも押印は不要です。
  • ●確認が必要と判断した場合は、事業主や被保険者等へ確認(電話やメール、追加書類の提出等)をさせていただく場合がありますのでご了承ください。