健康保険組合に提出する各申請書類への押印廃止について
厚生労働省通達(令和2年12月25日付)により、健康保険手続きにおける各種届出への押印が一部不要となります。
押印が不要になる印
- ●被保険者、被扶養者の印
- ●事業主印
- ●社会保険労務士の印
- ●受取代理人の印
- ●医師、助産師による意見書の印
- ●訂正印
引き続き押印が必要な書類(主なもの)
- ●第三者行為の求償における添付書類(事故報告書・同意書・誓約書・念書・事故証明書入手不能理由書など)の「印」
- ●保険料口座振替納付(変更)申出書の「銀行印」
- ●高額療養費支給申請書、標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金支給申請書の「市区町村長の証明印」
- ●レセプト開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の印」
被保険者からの届出書の場合
被保険者からの届出書の場合、被保険者氏名を「自署」いただくようお願いします。
証明欄の誤りを訂正する場合
届出の証明欄を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容と証明者の氏名をご記入ください。
その他の注意事項
- ●当面の間、押印欄のある旧書式をご利用いただけます。その際にも押印は不要です。
- ●確認が必要と判断した場合は、事業主や被保険者等へ確認(電話やメール、追加書類の提出等)をさせていただく場合がありますのでご了承ください。