平成31年4月1日施術分より、当健康保険組合では、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けた際の支払いについて「償還払い」方式を導入することを、組合会で決議いたしましたのでお知らせいたします。
窓口で施術費用の全額を一旦支払い、後日自らが健康保険組合へ療養費の請求を行い、払い戻しを受けるという支払い方法です。
今般厚生労働省によりあはき療養費における不正対策および指導監督の仕組みがある受領委任制度が定められたことに伴い、従来の代理受領の取扱いは廃止されました。なお受領委任払いの導入については保険者ごとの裁量により行われますが、当健康保険組合では健康保険法が原則と定める「償還払い」方式へ移行することと致しました。
なお平成31年4月1日以降の施術に関しまして、従前のような鍼灸師等から代理受領の請求があっても対応することができません。
継続して施術を受けている場合等、加入している健康保険組合での支払い方法が償還払いになった旨を施術者へお伝えください。