健康保険料率・介護保険料率ならびに任意継続被保険者の標準報酬月額について
2018年2月16日開催の第134回組合会において、 平成30年度からの健康保険調整保険料率および介護保険料率の改定、 並びに任意継続被保険者の標準報酬月額について下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。
1.健康保険の調整保険料率ついて
組合財政は依然として高齢者医療制度に対する過重な納付金・支援金の負担を強いられており、平成30年度予算では経常収支は赤字となりましたが、平成30年度準備金限度外部分の繰入により健康保険料率は9.80%で据え置くことになりました。 ただし、健康保険組合連合会からの通知により調整保険料率が変更されましたので保険料率の内訳は変更になります。
実施時期:平成30年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)
健康保険料率(平成30年3月1日改定)
改定前 | 改定後 | ||
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健康保険料率 | 9.800% | 9.800% | |
内訳 | 基本保険料率 | 4.489% | 4.789% |
特定保険料率 | 5.187% | 4.896% | |
調整保険料率 | 0.124% | 0.115% | |
計 | 9.800% | 9.800% | |
負担割合 | 事 業 主 | 4.900% | 4.900% |
被保険者 | 4.900% | 4.900% |
2. 介護保険の保険料率について
介護保険料率につきましては介護納付金の算定方法に平成29年8月より総報酬割りが導入されたことにより、 介護納付金が増額しますので1.70%に改定されました。
実施時期:平成30年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)
介護保険料率(平成30年3月1日改定)
改定前 | 改定後 | ||
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介護保険料率 | 1.600% | 1.700% | |
負担割合 | 事 業 主 | 0.800% | 0.850% |
被保険者 | 0.800% | 0.850% |
3. 任意継続被保険者の標準報酬月額について
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健康保険法47条2項の規定により平成30年4月1日より
標準報酬月額は360,000円(前年度と変更なし)となります。 -
適用年月日は平成30年4月1日~平成31年3月31日
※平成30年4月1日以降の任意継続資格取得者の方の標準報酬月額
①退職時の標準報酬月額が360,000円未満の方は退職時の標準報酬月額
②360,000円以上の方は標準報酬月額が360,000円となります。