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法改正

平成29年8月:高額療養費制度の見直し(70歳以上の方)

70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が次の通り段階的に引き上げられます。

平成29年7月まで

区分 高額療養費の自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

平成29年8月から平成30年7月まで

区分 高額療養費の自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
57,600円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

現役並み所得者の外来、一般の外来、一般の外来・入院の自己負担額が引き上げられました。

平成30年8月から

区分 高額療養費の自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費−842,000)×1%
《多数該当:140,100円》
現役並み所得者U
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者T
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

「医療費が高額になったとき(高額療養費)70歳以上の方」について詳しくはこちら >>>

平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、平成29年10月と平成30年4月からの2回に分けて変更されます。これは介護保険施設や在宅との負担の公平化を図るもので、光熱水費相当額を負担することになります。

65歳以上医療療養病床 居住費負担額
現行 平成29年10月~ 平成30年4月~
医療区分Ⅰ
(医療の必要性の低い方)
320円/日 370円/日 370円/日
医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方))
0円/日 200円/日 370円/日

平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し(70歳以上の方)

70歳以上の方の高額介護合算療養費において、高額療養費の限度額見直しに伴い, 合算の限度額についても見直しが行われ自己負担限度額が変更になります。

区分 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
現行 平成30年8月から
現役並み所得者V
(標準報酬月額83万円以上)
67万円 212万円
現役並み所得者U
(標準報酬月額53〜79万円)
141万円
現役並み所得者T
(標準報酬月額28〜50万円)
67万円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
56万円 56万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 31万円 31万円
低所得者T 19万円 19万円

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