健康保険料率・介護保険料率ならびに任意継続被保険者の標準報酬月額について
2013年2月7日に開催されました第120回組合会において 平成25年度健康保険料率の改定につきまして、下記のとおり決議されました。
厳しい経済情勢が続くなか高齢者医療制度に対する過重な納付金・支援金の負担により昨年度に続き料率の引き上げ改定となりましたが、事業主をはじめ被保険者の皆様方のご理解、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
1.健康保険の保険料率について
実施時期:平成25年4月(3月分保険料、任意継続は4月分)
健康保険料率(平成25年3月1日改定)
改定前 | 改定後 | ||
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健康保険料率 | 95.00/1000 | 98.00/1000 | |
負担割合 | 事 業 主 | 47.50/1000 | 49.00/1000 |
被保険者 | 47.50/1000 | 49.00/1000 |
2. 介護保険の保険料率について
介護保険料率(※40歳以上65歳未満の被保険者に対し介護保険料が掛かります)
保険料率 | ||
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介護保険料率 | 14.00/1000 | |
負担割合 | 事 業 主 | 7.00/1000 |
被保険者 | 7.00/1000 |
3. 任意継続被保険者の標準報酬月額について
- 健康保険法47条2項の規定により平成25年4月1日より次のとおり改定いたします。
- 適用年月は平成25年4月1日から平成26年3月31日
改定前 | 改定後 | ||
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標準報酬月額 | 340,000円 | 360,000円 |
※平成25年4月1日以降の任意継続資格取得者の方の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が360,000円未満の方は退職時の標準報酬月額、360,000円以上の方は標準報酬月額が360,000円となります。平成25年3月31日以前の任意継続資格取得者の方についても、退職時の標準報酬月額が360,000円以上であった方は標準報酬月額が、360,000円に改定されます。