【事業主の皆様へ】お知らせ
資格取得時の本人確認について
厚生労働省より「適用事業所の事業主は従業員を雇用した際、被保険者の氏名、生年月日、性別等を記載した資格取得届を健康保険組合に届け出なければならないとされており、資格取得届に記載する氏名等の内容については、事業主において確認することが必要となります。今般、過去に事業主が提出した資格取得届に記載された氏名が偽名であった事案が判明したところですので、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に改めて周知すること」を求める通知がありました。
(健康保険組合理事長宛 厚生労働省保険局保険課長発 平成24年8月3日付保保発第0803第4号)
事業主様には、平素より上記について十分なご注意を払っておられることと存じますが、通知の趣旨を改めて認識いただき、資格取得届等の提出にあたっては、運転免許証や住民票等による本人確認により、その内容に誤りが生じないようにご留意くださいますようお願いいたします。
資格取得時の基礎年金番号記入について
日本年金機構からのお知らせで既にご承知のことと存じますが、同機構においても資格取得の一層の適正化に努めるため、事業主の皆様に資格取得届提出時に以下の徹底を求めています。
1.基礎年金番号の記入
日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号をお持ちですので、ご本人に確認ください。
2.基礎年金番号を確認できない場合
年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できない場合は、ご本人確認のうえ、資格取得届と併せて職歴等を記載した「年金手帳再交付申請書」をご提出ください。
なお、同機構では平成24年10月1日受付分から、基礎年金番号が未記入の場合は資格取得届を一旦事業所に返戻する扱いを予定しています。(年金手帳再交付申請書添付の場合を除く)
当組合では基礎年金番号が未記入であっても当面「健康保険被保険者証」の交付を保留することはありませんが、資格取得届のご提出についてはその内容に誤りが生じないようにご留意くださいますようお願いいたします。