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- 平成20年4月から健康保険制度が変わります
平成20年4月に施行されます健康保険制度の改正についてお知らせいたします。
高齢者を対象とした新しい医療制度の創設により健保組合が多額な負担をしている「老人保健拠出金」はなくなりますが、それに代わり保険料から「前期高齢者納付金」「後期高齢者支援金」を負担し、さらに「退職者給付拠出金」も継続負担していくことになります。また、特定健診・特定保健指導の費用など、これまで以上に健康保険組合への負担が求められることとなります。
70歳以上一般所得者の法定自己負担限度額と負担割合の見直し
医療費が法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。平成20年4月から70歳~74歳の方の一般所得者について、この法定自己負担限度額が引き上げられ負担割合も1割から2割になる予定でしたが、平成21年3月31日まで凍結されることになりました。
乳幼児2割負担の範囲拡大
医療費の自己負担割合2割の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大されます。
新しい高齢者医療制度の創設
平成20年4月から「65歳から75歳未満の前期高齢者」「75歳以上の後期高齢者」と、二つのグループに分けそれぞれ新たな保険制度を創設し、現行の老人保健制度・退職者医療制度は廃止となります。
療養病床に入院する65歳~69歳の食費・居住費が利用者負担に
療養病床に入院する65歳~69歳の高齢者は食費・居住費に相当する「入院時生活療養標準負担額」が利用者負担となります。
高額介護合算療養費の支給開始
医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
40歳以上の加入者を対象に特定健診・特定保健指導の義務化
40歳以上75歳未満のすべての被保険者・被扶養者を対象に「特定健診・特定保健指導」が実施されます。健診項目に腹囲の計測が新たに加わるなど、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善が大きな目的です。
保険料率に関する規定の変更
保険料の計算に用いられます保険料率は、健保組合の財政状況に応じて組合毎に決めることが認められており、その保険料率の上限が、100/1000に引き上げられます。また、新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に分けられます。特定保険料は、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支える費用にあてられます。