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- 平成19年4月から健康保険制度が変わります
傷病手当金・出産手当金の支給額および対象範囲の変更
傷病手当金と出産手当金の法定支給額が、標準報酬日額の60%から2/3相当額に引き上げられます。また、支給範囲が見直され、任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金の給付が廃止、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付が廃止されます。
標準報酬月額・標準報酬賞与額の見直し
所得格差が広がる中、保険料の負担割合を均一化する為に、標準報酬月額の上下限にそれぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されます。また、標準賞与額の上限について、賞与1回につき200万円でしたが、年間での累計540万円に変わります。
70歳未満の方も入院費用窓口支払いを法定自己負担額までに
医療費が高額になった場合、現行では全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされていましたが、平成19年4月から入院の場合のみ事前に申請すると窓口での支払い額を自己負担限度額までとすることができます。