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住民票住所の記載が必要となります

令和5年12月8日に省令改正が予定されており、施行日以降の下記の届出については、住民票住所の記載が必要となります。

  1. 1.被保険者資格取得届
  2. 2.被扶養者(異動)届
  3. 3.被保険者住所変更届
  4. 4.被扶養者住所変更届

なお、当健保組合では加入者様への郵便物等の送付等に、現住所を活用することもあるため、 今後は住民票住所と現住所の両方について届け出ていただく必要があります。

  • 転居・下宿・単身赴任など、居所と住民票登録が異なる方についても、住民票登録されている住所の提出をお願いいたします。
  • 省令改正後、通知や事務連絡に基づき運用内容について変更がある可能性があります。