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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(令和3年10月~)

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにおいて本人確認!

令和3年10月より、オンライン資格確認システムを導入している医療機関や薬局を利用するとき、マイナンバーカードをかざすだけで健康保険証として利用することができるようになりました。(従来の保険証が利用できなくなるわけではありません

利用するには事前にマイナポータル※1から申し込みが必要です。(マイナンバーカード読取対応のスマホ又はICカードリーダーが付いているPCからお申込みください(https://myna.go.jp/))

※1:子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトのことです。

健康保険証利用の申込方法について

ご留意いただきたいこと

  1. マイナンバーカードを健康保険証として利用するため

    ①マイナポータルで利用申込が済んでいること。

    ②利用できる医療機関・薬局であることが必要です。

    ※利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。

  2. マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
  3. 健康保険組合への加入・脱退の届出は、引き続き必要です。
  4. 従来の健康保険証は今まで通りお使いいただけますのでご安心ください。

オンライン資格確認・マイナンバーカード利用のメリットについて

  • 限度額適用認定証の申請手続きなしで限度額以上の医療機関窓口での一時的な支払が不要になります。
  • マイナポータルを利用すれば・・・

    特定健診情報の閲覧が可能になります。

    薬剤情報、医療費の閲覧が可能になります。

    確定申告における医療費控除の手続きがスムーズになります。

マイナンバーについて詳しくは内閣府サイト(https://www.cao.go.jp/bangouseido/)をご参照ください。

加入者の皆様へお願い事項

以下の場合は速やかにダイヘン健康保険組合に届け出てください。

  • 届け出ている住所が変わったとき
  • マイナンバーに変更があったとき
  • ご家族の扶養認定および資格喪失を申請したいとき
  • 特に、ご退職時や扶養しているご家族が資格喪失となったときは保険証を直ちにご返却願います。

事業主の皆様へお願い事項

速やかな加入者情報の登録・変更のために、資格取得届、喪失届の速やかなご提出をお願いします(健康保険法上、当該事実のあった日から5日以内に届け出ることが定められております)。

特に、資格喪失時の保険証については、迅速かつ確実にご回収いただきますようお願いします。