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はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたときの支払い方法が変わります

平成31年5月1日施術分より、当健康保険組合では、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けた際の支払いについて「償還払い」方式を導入することを、組合会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

償還払いとは

窓口で施術費用の全額を一旦支払い、後日自らが健康保険組合へ療養費の請求を行い、払い戻しを受けるという支払い方法です。

あはき償還払いの流れ

従来からの経緯

今般厚生労働省によりあはき療養費における不正対策及び指導監督の仕組みがある受領委任制度が定められたことに伴い、従来の代理受領の取扱いは廃止されました。なお受領委任払いの導入については保険者ごとの裁量により行われますが、当健康保険組合では健康保険法が原則と定める「償還払い」方式へ移行することと致しました。

なお平成31年5月1日以降の施術に関しまして、従前のような鍼灸師等から代理受領の請求があっても対応することができません。 継続して施術を受けている場合等、加入している健康保険組合での支払い方法が償還払いになった旨を施術者へお伝えください。
  過去3年間にはり・きゅう等の療養費の給付/支払実績のある被保険者及び施術所には、4月中に連絡書を個別に送付致します。

利用時の注意事項

(1)医師の同意
はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受け健康保険の適用とする場合は、医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。
(2)申請書の確認
療養費の支給申請書に押印やサインをする際は、申請書の内容(施術を受けた日付や施術内容・金額)をよく確認の上、押印またはサインを行ってください。
(3)領収証の保管
領収証の交付は義務化されておりますので、必ず受け取り大切に保管してください。
(4)健康保険の適応対象
健康保険の適応対象となるには一定の条件があります。
詳しくは「柔整師・はり・きゅう・マッサージ」のページをご覧ください。