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自営業者(個人事業主)の扶養認定ルールについて

従来ダイハツ健保では、自営業者(個人事業主)であるご家族(確定申告を実施している者)については、『自らの意思と権限において事業を営み、生計を維持することを選択した人』と判断し、被扶養者として認定しておりませんでしたが、昨今の働き方の多様化に対応するため、下記のとおり、「家計補助的な小規模事業」と認められる場合には、総合的に判断し扶養認定するよう、運用を変更する。


認定

書類内容、必要に応じてヒアリングなどにより、健保組合にて総合的に判断し、事業が「家計補助的な小規模事業」であると認められた場合。

  1. 経済的に自立した存在ではないこと
  2. 一時的な収入減少(事業環境の悪化)ではなく、継続的に収入が少ない(収入規定額以下である)こと
  3. 被保険者の収入の半分未満であること
  4. 屋号を掲げたり従業員を雇うなど、本格的な事業でないこと
  5. これらを証明する必要書類(※)を添えて申請すること

運用ルール

  1. 以下の必要書類(※)を添付して申請すること。
    ① 直近3年分の確定申告書の写し
    ② 「決算書」または「収支内訳表」の写し
  2. 収入規定額
    自営業の収入=【売上金額 ー (売上原価+直接的必要経費)】

    ※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金等)がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。

    ※年間収入が130万円未満であること(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19~23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障がい年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満)

変更運用開始日

令和7年11月1日

以上

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