従来ダイハツ健保では、自営業者(個人事業主)であるご家族(確定申告を実施している者)については、『自らの意思と権限において事業を営み、生計を維持することを選択した人』と判断し、被扶養者として認定しておりませんでしたが、昨今の働き方の多様化に対応するため、下記のとおり、「家計補助的な小規模事業」と認められる場合には、総合的に判断し扶養認定するよう、運用を変更する。
記
書類内容、必要に応じてヒアリングなどにより、健保組合にて総合的に判断し、事業が「家計補助的な小規模事業」であると認められた場合。
※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金等)がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。
※年間収入が130万円未満であること(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19~23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障がい年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満)
令和7年11月1日
以上