現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方へ
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、以下の改正により被用者保険の適用に該当する場合は、パートやアルバイト先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。加入された方は、ダイセル健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。
詳しいページへ≫ 家族を扶養に入れる・扶養からはずす
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます
2022年10月から、以下のとおり特定適用事業所における被保険者人数の見直しおよび雇用期間の見直しが段階的に実施されます。
詳細はこちらをご覧ください:社会保険適用拡大特設サイト
改正内容、スケジュール
対象 | 要件 | 現行 | 2022年10月~ | 2024年10月~ |
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事業所 | 事業所の 規模 |
常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
短時間 労働者 |
労働時間 | 1週の所定労働時間が 20時間以上 |
変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務期間 | 継続して1年以上 使用される見込み |
継続して2カ月を超えて 使用される見込み |
継続して2カ月を超えて 使用される見込み |
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適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |