令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
マイナンバーカードを健康保険証として安心して利用頂くため、健康保険組合が把握している資格情報と個人番号下4桁を記載し、加入者ご本人にその内容の確認を求めるため加入者全員へ世帯ごとに送付いたします。
「資格情報のお知らせ」は保険証廃止後、各種給付金の手続き(記号・番号の記入)やマイナ保険証が使えない医療機関の受診時に使用していただくために必要になります。「資格情報のお知らせ」はご自身で切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒にご持参いただきますようお願いいたします。
令和6年9月より事業所に順次送付、任意継続被保険者は健康保険組合に登録しているご住所へ特定記録で郵送いたします。
お手元に届きましたら、記載されている内容に誤りがないかご確認をお願いいたします。
※本通知書は令和6年7月31日時点の加入者情報を基に作成しています。
加入者全員(ご家族を含む)
※会社へマイナンバーの届出をされていない方、海外居住者(海外赴任・家族帯同含む)等でマイナンバー登録のない方については作成されません。
世帯ごとに封入
記載内容に誤りがあった場合は健康保険組合へご連絡ください。
お問い合わせ先:agk-tekiyou@azbil.com
電話番号: 03-5470-1020 (平日9時~17時)
海外居住者(海外赴任・家族帯同含む)でマイナンバーカードをお持ちでない方も条件を満たせば取得申請が行えます。詳細については下記サイトをご確認ください。
※海外赴任中でマイナンバーカードを発行された場合は、会社へ登録いただければ健康保険組合へ会社を経由して届け出されます。
※医療機関へかかる際の注意点
猶予期間として、令和7年12月1日までは現行の保険証で診療を受けることができますが、資格確認を医療機関側で実施するため、海外赴任中でマイナンバーが発行されていないことを医療機関へお伝えください。
医療機関より健康保険組合の確認が必要な場合は、平日9時~17時の間であれば回答が可能です。
※令和6年12月2日以降に日本で医療機関にかかりたい場合は「資格確認書」を発行しますので、健康保険組合へ申請してください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について|外務省 (mofa.go.jp)
デジタル庁:海外でもマイナンバーカードがつくれます
◆マイナンバーカードリンク◆
・デジタル庁 マイナンバー制度・マイナンバーカードについて
・マイナンバーカード総合サイト