• 小
  • 中
  • 大
members

azbilグループ健康保険組合

柔道整復(接骨院・整骨院)の施術を受けていらっしゃる方へ
*令和6年3月より「患者ごとの償還払い」制度導入のご案内*

保険給付(療養費の支給)について

健康保険組合では、接骨院・整骨院から請求を受ける柔道整復療養費の支給申請について療養費適正化の観点から毎月審査を行い、支給を決定しています。

施術に対する質問のお手紙(照会文書)について

審査を行う中で施術内容に関して疑問が生じる場合、質問のお手紙を患者の皆様にお送りしていますので提出期日までの回答にご協力願います。
患者の皆様がご記入をいただき、返送のご協力をお願いします。
  主に下記の内容について照会しています。

  ① 健康保険の対象とならない施術
  ② 多部位(負傷の部位が複数有る)
  ③ 長期または頻回施術等。

「患者ごとの償還払いとは、健康保険組合から患者へお出しする質問のお手紙の回答がない場合、対象者の柔道整復(接骨院・整骨院での施術)療養費の支給方法を「償還払い」*へ変更する制度です。」

1回目 施術所からの支給申請に疑義があった場合、質問のお手紙を発送します。

2回目 期日までにご回答をいただけていない被保険者(社員)の方には、メールかお手紙で確認します。

3回目 さらにご回答をいただけない場合には、被保険者(社員)の方に、回答のお願いとともに
「回答いただけない場合には償還払いへの切り替えになる」注意喚起のお手紙をお送りします。

それでも回答をいただけない場合は「償還払い」へ移行されます。

償還払いの解消について

償還払いになった後、健康保険組合の照会への回答を送付いただき、施術内容の疑問が解消された状態が一定期間継続すれば、健康保険組合の判断により受領委任払いへ戻ります。
なお、当面の間、質問のお手紙にはこの制度を説明したお手紙も同封いたします。

ご注意ください

患者の方から回答をいただくまで接骨院・整骨院には支給を止めています。
質問のお手紙が届いた場合は、速やかに健康保険組合宛に回答をご送付いただきますよう、お願いいたします。

*受領委任払いと償還払いについて

受領委任払いでは、患者が施術所(接骨院・整骨院)に施術料金の一部自己負担を支払い、残りの費用について施術所から健康保険組合へ請求されます。
償還払いでは、接骨院・整骨院へ自費で100%支払い、後に被保険者から健康保険組合へ支給を申請します。

PAGE TOP