健康保険法施行令の改正により、令和5年4月1日から被保険者本人が出産した場合の出産育児一時金と、被扶養者である配偶者が出産した場合の家族出産育児一時金の支給額が引き上げられます。
産科医療補償制度 加入の場合 | 産科医療補償制度 未加入の場合 | |
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改正前 | 420,000円 | 408,000円 |
改正後 | 500,000円 | 488,000円 |
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児と家族の経済的負担を補償することなどを目的とした制度です。現在、分娩機関の99.9%が制度に加入しています。
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
詳しくは 子どもを産む・生まれるをご覧ください。