健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。
詳しくは 病気やケガで働けないをご覧ください。
任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつもで任意継続を辞めることができます。
【任意継続の資格喪失事由】
産科医療補償制度の見直しに伴い、産科医療補償制度の掛金が変更になりました。この制度改正に合わせて、制度未加入の分娩機関での分娩や、在胎週数第22週未満で出産・死産(流産・中絶を含む)した場合の出産育児一時金の支給額が40.8万円に変更なります。
※産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合の出産育児一時金の支給額(42万円)に変更はありません。
詳しくは 子どもを産む・生まれるをご覧ください。
短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。
また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。
詳しくは 育児のために休業するをご覧ください。