• 小
  • 中
  • 大
members

azbilグループ健康保険組合

トピックス一覧

平成28年4月健康保険制度が変わります(主な改正項目とスケジュール)

平成28年1月時点の情報を掲載しております。

平成28年4月から実施予定

標準報酬月額の等級区分の改定

保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、上限が「50等級」になります。
上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。

    一般保険料 介護保険料
    被保険者 事業主 被保険者 事業主
    37.25/1000 47.65/1000 7.0/1000 7.0/1000
改正前 上限額121万円 \45,072 \57,657 \8,470 \8,470
改正後 3等級追加
  127万円 \47,307 \57,657 \8,890 \8,890
  133万円 \49,542 \63,374 \9,310 \9,310
  139万円 \51,777 \66,233 \9,730 \9,730

標準賞与額の上限額の改定

賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、引き上げられます。

    一般保険料 介護保険料
    被保険者 事業主 被保険者 事業主
    37.25/1000 47.65/1000 7.0/1000 7.0/1000
改正前 540万円 \201,150 \257,310 \37,800 \37,800
改正後 573万円 \213,442 \273,034 \40,110 \40,110

入院中の食事負担の改定

入院時の食事代が段階的に引き上げられます。

改正前:1食につき260円が患者負担
改正後:1食につき360円が患者負担
(ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更はありません。)

なお、平成30年4月からは「460円」に引き上げられる予定です。

傷病手当金・出産手当金の算定方法の改定

傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます。

■現行:平成28年3月31日までの対象日
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2

■見直し後:平成28年4月1日以降の対象日

  • ・被保険者期間1年以上の人
    →被保険者が給付を受ける月以前12か月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2
  • ・被保険者期間が1年未満の人
    →①被保険者期間における標準報酬日額の平均
    ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額
    ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額   

「紹介状なし」での大病院受診に定額負担導入

紹介状なしで特定機能病院およびベッド数が500以上の大病院を受診した場合、患者が定額負担する制度が導入されます。

高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施

後期高齢者支援金の算定方式について、H27年度2分の1総報酬割算定の割合がH28年度3分の2に、H29年度からは全面総報酬割へ移行する予定です。

この結果、健康保険組合の支援金負担が更に重くなることが見込まれます。

平成28年10月から実施予定

短時間労働者への適用拡大

社会保険が適用される短時間労働者の対象が拡大されます。

  • ・週20時間以上の勤務
  • ・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)である
  • ・勤務期間が1年以上となる見込みである
  • ・従業員501人以上の企業に勤めている

上記を満たしている場合に、社会保険の適用となります。
なお、学生は適用除外されます。

兄姉の被扶養者認定における同居要件の撤廃

兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持要件のみとなる予定です。

PAGE TOP