事業主(ご担当者様)へ健康保険組合からのお願い
資格取得届・被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。
迅速に、正確に、健保組合へ届出を
医療機関では、「オンライン資格確認等システム」で資格確認を行います!
オンライン資格確認等システムのしくみについて
注意!
事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が中間サーバーに加入者情報を登録しています。
マイナンバー、氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所に誤りがあると、オンライン資格確認等システムにデータの登録ができず、医療機関の窓口で資格確認ができない場合があります。
事業主の皆さまに、すみやかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
Point① 「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に健保組合へ提出
健康保険法施行規則が改正され、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を健保組合へ届け出る義務があることが明文化されました。
令和5年3月から |
内定者は入社前に届け出ることができます ※会社が内定者にマイナンバーの提出を求めることができます。当組合への届出については受入れの準備が整い次第、改めてご案内いたします。 |
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令和5年6月から |
「資格取得届」へのマイナンバー記載義務が明文化されました ※「被扶養者異動届」についても法令上マイナンバーの記載義務があります。 |
注意!
マイナンバーへの収集等を外部へ委託している場合には、内定後入社までに集めることができるよう、委託業者への依頼を早めるなど、業務(契約)の見直しをお願いします。
Point②
厳格な本人確認を行い、正確にマイナンバーまたは住民票の住所を記載
※届書には住民票住所の記載をお願いします。

健康保険法施行規則の改正により、事業主は資格取得届の届出に関し、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求め、または記載事項に係わる事実確認をすることができる、と規定されました。
正確なマイナンバーもしくは住民票に記載されている氏名(漢字・カナ)・生年月日・性別・住所を資格取得届に記載してください。
ここをチェック!
- 番号確認・・・正しい番号であるか確認
- 身元確認・・・番号の正しい持ち主であるか確認
注意!
新しく健保組合に加入される方については、「資格取得届」「被扶養者異動届」に記載されたマイナンバーに基づき、中間サーバーに登録することが原則となりました。そのためマイナンバーまたは、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)どちらも記載がない場合は、事業主の皆さまに記載を依頼し、記載後に受付させていただきます。
加入者(従業員)の皆さまへお伝えください
事業主から求められたら、すみやかにマイナンバーの提出を!
健康保険法施行規則により、事業主は資格取得の届出を行うために、保険証利用の登録をお願いします。
必要とするときは、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものとされております。
従業員の皆さまへは、健康保険法施行規則に基づき事業主からマイナンバーや住民票の住所等の提出を求められた場合には、すみやかにこれに応じるようお声かけください。
マイナンバーカードで受診するための準備
STEP①
- マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得
-
●申請 ※以下から選択
- ●受け取り ①ハガキが届く ②受け取りに行く
STEP②
- マイナンバーカードがある方は保険証利用の申込み
マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認を!
ご自身の健康保険証情報がシステムに正しく登録されているか必ず確認をお願いします。
STEP①
- マイナポータルにログインします。
STEP②
- ログイン後、画面下部の「注目の情報」までスクロールし、「最新の健康保険証情報の確認」を押します。
STEP③
- 健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
※初めての利用時など、登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、念のため、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。
マイナンバーカードを作ってない方には カードの取得促進と保険証利用の登録 をお願いします。
令和6年12月2日以降は新規の保険証の交付が行われなくなります。
従業員の皆さまへ、早めにマイナンバーカードの取得と保険証利用の登録をするようお声かけください。
- 関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について