資格取得届等に個人番号の記載が義務となりました
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和5年6月1日より、資格取得届および被扶養者異動届(認定申請用)について、個人番号の記載が義務となりました。
なお、事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるとされています。
届出の際は、個人番号・その他必要な事項※の記載漏れのないようお願いたします。
また、住所の記載につきましては、住民票の住所を記載していただくようお願いいたします。
※【資格取得届】【被扶養者異動届(認定申請用)】には、個人番号(マイナンバー)他必要な事項:『住民票』に記載の5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載が必須となります。
2023.07.03