新型コロナウィルス感染症に関する傷病手当金特例措置の終了について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することから、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金特例措置の取扱いを『令和5年5月7日』をもって終了いたします。

※傷病手当金・付加金支給請求書に記載された「療養のために休んだ期間」が令和5年5月8日以降であれば、他の傷病による申請と同様に、「療養担当者が意見を書くところ」に医師の証明が必須となりますので、ご注意ください。

申請期間の初日が令和5年5月7日以前の申請は、こちらを参照してください。






2023.05.11