新型コロナウィルス感染症に関する傷病手当金の支給について
傷病手当金の原則
「業務外の病気やけがで療養による労務不能」であること
特例措置
厚生労働省保険局保険課の事務連絡により、新型コロナウィルス感染が疑われる発熱など自覚症状があり、自宅療養をされている場合も、傷病手当金の申請対象とします
原則、傷病手当金支給請求書の意見欄は、医療機関を受診し療養担当(医師)が記載すること。状況により、医師の意見欄が記載できない場合は、事業主証明書(別紙様式)で対応可とします。
特例措置として、新型コロナウィルス感染に伴う傷病手当金の申請可否ならびに必要書類は下表の通りです。
NO | 状 況 | 傷病手当 申請可否 |
医師意見欄 記載の要否 |
事業主証明書 提出の要否 |
---|---|---|---|---|
1 | 被保険者が新型コロナウィルスに感染した場合(自覚症状はないが検査で新型コロナウィルス「陽性」と判定された場合を含む) | 〇 | 〇 | × |
2 | 被保険者が発熱などの自覚症状があり自宅療養を行っている場合 | 〇 | ー | 〇 |
3 | 被保険者が、発熱などの自覚症状があり自宅療養中であったが、医療機関を受診したところ、新型コロナウィルス感染ではなく、別の疾病に罹患していた場合 | 〇 | 別の疾病と判断された後〇 | 別の疾病と判断される前〇 |
4 | 事業所内で新型コロナウィルスに感染した者が発生したことにより、事業所全体が休業し、自宅待機を命じられた場合 | × | × | × |
5 | 被保険者の自覚症状はなく、家族が感染し濃厚接触者になり、被保険者が休暇を取得した場合 | × | × | × |
注意事項
- ●上記 NO1は『(K-4-b)傷病手当金請求書(就労状況等証明書)』の添付は不要です。
- ●上記 NO2・NO3は、体調悪化等の理由でやむを得ず医療機関へ行くことができず、医師の意見欄が記載出来ない場合に、労務不能である旨を事業主が証明する書類『(K-4-a)傷病手当金請求書(療養状況申立書)』の添付にて、傷病手当金の申請可といたします。※被保険者(本人)は、『(K-4-b)傷病手当金請求書(就労状況等証明書)』の提出が必要です。
- ●上記 NO4・NO5は、被保険者自身が療養するための労務不能ではないことから、傷病手当金は申請(支給)対象とはなりません。
別紙様式
新型コロナウイルス感染症に関連し、医師の証明が受けられない場合は、『(様式K-4)傷病手当金・付加金請求書』に加えて次の用紙を添付して申請してください。
- (K-4-a)傷病手当金請求書(療養状況申立書)・・・被保険者(請求者)が記入
- (K-4-b)傷病手当金請求書(就労状況等証明書)・・・事業主が記入
※通常どおり『(様式K-4)傷病手当金・付加金請求書(2)事業主が証明するところ』への記入も必要です。
2020.05.15