新型コロナウィルス感染症に関する傷病手当金の支給について

傷病手当金の原則

「業務外の病気やけがで療養による労務不能」であること

特例措置

厚生労働省保険局保険課の事務連絡により、新型コロナウィルス感染が疑われる発熱など自覚症状があり、自宅療養をされている場合も、傷病手当金の申請対象とします

原則、傷病手当金支給請求書の意見欄は、医療機関を受診し療養担当(医師)が記載すること。状況により、医師の意見欄が記載できない場合は、事業主証明書(別紙様式)で対応可とします。

特例措置として、新型コロナウィルス感染に伴う傷病手当金の申請可否ならびに必要書類は下表の通りです。

NO 状 況 傷病手当
申請可否
医師意見欄
記載の要否
事業主証明書
提出の要否
1 被保険者が新型コロナウィルスに感染した場合(自覚症状はないが検査で新型コロナウィルス「陽性」と判定された場合を含む) ×
2 被保険者が発熱などの自覚症状があり自宅療養を行っている場合
3 被保険者が、発熱などの自覚症状があり自宅療養中であったが、医療機関を受診したところ、新型コロナウィルス感染ではなく、別の疾病に罹患していた場合 別の疾病と判断された後〇 別の疾病と判断される前〇
4 事業所内で新型コロナウィルスに感染した者が発生したことにより、事業所全体が休業し、自宅待機を命じられた場合 × × ×
5 被保険者の自覚症状はなく、家族が感染し濃厚接触者になり、被保険者が休暇を取得した場合 × × ×

注意事項

  • ●上記 NO1は『(K-4-b)傷病手当金請求書(就労状況等証明書)』の添付は不要です。
  • ●上記 NO2・NO3は、体調悪化等の理由でやむを得ず医療機関へ行くことができず、医師の意見欄が記載出来ない場合に、労務不能である旨を事業主が証明する書類『(K-4-a)傷病手当金請求書(療養状況申立書)』の添付にて、傷病手当金の申請可といたします。※被保険者(本人)は、『(K-4-b)傷病手当金請求書(就労状況等証明書)』の提出が必要です。
  • ●上記 NO4・NO5は、被保険者自身が療養するための労務不能ではないことから、傷病手当金は申請(支給)対象とはなりません。

別紙様式

新型コロナウイルス感染症に関連し、医師の証明が受けられない場合は、『(様式K-4)傷病手当金・付加金請求書』に加えて次の用紙を添付して申請してください。

※通常どおり『(様式K-4)傷病手当金・付加金請求書(2)事業主が証明するところ』への記入も必要です。

2020.05.15



新型コロナウィルス感染症に関する傷病手当金の支給について(追補)

1.新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の対象となる方

次の(1)(2)に該当する方で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。

(1) 自覚症状があり、労務が困難な場合
(2) 自覚症状はないが、医療機関を受診し、PCR検査を受けた結果、「陽性」となった場合

※自覚症状…37.5℃以上の高熱。または、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

濃厚接触者であっても自覚症状がなく、PCR検査の結果「陰性」の方は、傷病手当金の支給対象になりません。また、医療機関や保健所等の指示もなく、自己判断(事業所からの指示を含む)で自宅療養を行っていた場合も対象になりません。

2.申請に必要な療養担当者(主治医)の証明が受けられない場合

ホテル療養や自宅療養(PDR検査=陽性)により、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄:K-4(3)に医師の証明が受けられない場合は、次のとおりご対応ください。

被保険者(本人) 「療養状況申立書(新型コロナウイルス感染症用)」:様式_K-4-a
※保健所から新型コロナウイルス陽性に関する証明書や療養していた期間の証明書(就業制限解除通知等)の交付を受けている場合は、その写しについても添付願います。
事業主 「就労状況等証明書(新型コロナウイルス感染症用)」:様式_K-4-b

医療機関にて医師の証明が受けられない場合は、提出できない理由(経緯)、保健所への相談日等を記入し、また毎日の症状、経過、療養状況等を詳細にご記入いただき、療養担当者記入欄:K-4(3)の代わりとして、傷病手当金支給申請書:K-4(1)と一緒にご提出ください。

2022.04.06