健康保険制度が変わります(傷病手当金、任意継続被保険者制度)
健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。
改正のポイント
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
- ●同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
- ●支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
- ●令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
現行の傷病手当金の支給期間
※支給開始日から起算して1年6か月経過後は不支給
改正後の傷病手当金の支給期間
※支給開始日から通算して1年6か月まで支給
任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から)
被保険者からの申出による資格喪失が可能に
令和4年1月1日以降、資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されることとなりました。
【任意継続の資格喪失事由】
(1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
(2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
(3)任意継続被保険者が死亡したとき
(4)保険料を期限までに納めなかったとき
(5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
(6)任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
※(6)の申し出は令和4年1月1日以降からです。健保が申出書を受理した日の翌月1日が喪失日となりますので、最短で2月1日の喪失となります。
2021.12.23