マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)
~令和3年3月から一部運用開始。本番運用は令和3年10月頃となります。~
令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。利用できる医療機関・薬局は現時点では限られていますが順次拡大される予定です。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。保険証が使えなくなることはありません。
詳しくは厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます!
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォンで登録できます。
マイナンバーカードカードの健康保険証利用の申込方法の手順(スマホ篇)
初回登録について
スマートフォン等をお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により、簡単に利用登録ができます。
- ①セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、初回登録ができます。
- ②保険証利用開始後は、マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも初回登録ができるようになります。
よくある質問と回答
- Q1.令和3年3月からは、マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
- A1.すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
- Q2.令和3年3月から、すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
-
A2.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。
- Q3.就職や退職、扶養認定等により健康保険が変わった場合の手続きは必要ですか。
-
A3.これまでどおり、当健保への異動届等の手続きは必要です。 国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
- Q4.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
-
A4.これまでどおり、当健保への異動届等の手続きは必要です。
健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
詳細は上段の『マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について』をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はこちらにおかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで
2021.04.13