令和元年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
このたびの災害により被災された加入者の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
標記の災害により、内閣府は下記の地域に対して災害救助法の適用を決定しました。
適用地域(市町村)に居住する世帯の当健保被保険者および被扶養者に係る医療費の自己負担金等について、次のとおり取り扱うことをお知らせいたします。
災害救助法適用地域
最新の適用地域について、内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」をご覧ください。
医療費の自己負担金等の取扱い
①医療機関等窓口における自己負担金等の免除
入院時の食事代、差額ベッド代、柔道整復師・あん摩・マッサージ・鍼灸師による施術の費用については免除対象にはなりません。
②被災により健康保険証を紛失された場合の再発行時の手数料免除
上記①および②の免除等対象となる被災
災害救助法の適用を受けた地域(市町村)に居住し、災害により次のいずれかに該当する場合
- 居住していた住家が『全壊』または『半壊』の被害を受けた
- 被保険者(本人)が死亡(行方不明)または重篤な傷病を負った場合
2019.09.03