高額療養費の外来年間合算について(現役区分を除く70歳以上の方が対象)

外来年間合算は、一般区分または低所得区分である70歳以上の被保険者(本人)又は被扶養者(家族)の方が計算期間(平成29年8月~平成30年7月迄)に受診されている場合には、高額療養費の申請により、外来療養に係る自己負担額の年間合算額が144,000円を超える場合に、その超える分を支給する制度です。

なお、この制度は平成29年8月1日以降の診療分について適用されますので、基準日(初年度は平成30年7月31日(それまでに死亡した場合には死亡日))現在で、144,000円を超えるかどうか判断を行います。

手続き

高額療養費(外来年間合算)の申請方法:
次の該当する届出を健康保険組合へ直接申請してください。(通常の高額療養費は自動計算のため、別途申請は不要です。)

  1. 1.基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日))現在の健康保険の加入先が『味の素健康保険組合』である場合
    1. (1)基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがない場合(下記1点)
    2. (2)基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがある場合(下記2点)
  2. 2.基準日(通常は毎年7月31日時点(死亡の場合には死亡日))現在の健康保険の加入先が味の素健康保険組合でないが、過去1年間に味の素健康保険組合に加人したことがある場合

※申請後、当健保組合が、「高額療養費(年間合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付の上、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を基準日現在加入している健康保険に提出してください。

高齢者の医療

2018.09.07