治療用装具「靴型装具」の申請に添付書類が一部追加となります
厚生労働省保険局からの通達により、治療用装具のうち「靴型装具」を作成し療養費を申請する際は、平成30年4月購入分から当該装具の写真添付が必要となります。
「靴型装具」とは
足部を覆う装具のことで、内反、外反扁平足などの変形や矯正、疼痛や圧力集中の軽減を図るなど、治療を目的として用いられます。
必要書類
- 療養費支給申請書【K-1b】
- 領収書(原本)
- 保険医の証明書(治療上、装具が必要であるという医師の証明書)【K-1-6】
- 作成された装具の写真※
※1 | 印刷した画像でも差し支えありません |
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※2 | 正面、裏面、右側、左側、全体、下・底、サイズ標記、ロゴ標記・商標 等 |
2018.08.10