年末の「限度額適用認定証」の交付手続きについて
70歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を病院窓口に提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。認定証については、事前に健康保険組合に申請し、交付されていることが必要です。
※70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。
申請手続きについて
12月29日(火)午前中当健保到着分までは、12月診療から有効の認定証を交付致します。
2015.12.24