こんな場合、被扶養者でなくなります
健康保険組合は、皆様から納めていただいた保険料で運営されています。皆様の保険料を大切に使うためにも、被扶養者の要件に該当しなくなりましたら、速やかに削除手続きをお願いいたします。
被扶養者の削除手続きが必要な方
- 就職(またはパート、アルバイト)し、勤務先の健保組合等の被保険者となったとき
- 年収が130万円(60歳以上180万円)を超えたとき
- 子供が結婚して配偶者の被扶養者となったとき
- 被保険者と離婚したとき など
また、この手続きを怠り保険給付(医療機関受診等)を受けた場合は、無資格診療として後日医療費を返還いただくことになりますのでご注意ください。
2015.11.18