接骨院・整骨院にかかるとき

接骨院・整骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、健康保険証が使えるのは限られたケースのみです。
接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険証が使えない場合があるのです。
下記「健康保険でかかれる範囲」以外で受療した場合は全額負担になり、あとから費用を請求されることがありますので、正しい知識を持って受療しましょう。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のケガのみで、以下の5つに限られます。

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折
  • 脱臼

※また、健保組合から治療内容について、お尋ねすることがあります。
接骨院・整骨院で柔道整復の施術を受けた方を対象に照会文書(「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」)をご自宅に郵送しております。
文書が届きましたら、期限までにご回答・ご返送のほど、ご協力をお願いいたします。

柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

2015.06.25