接骨院・整骨院にかかるとき
接骨院・整骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、健康保険証が使えるのは限られたケースのみです。
接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険証が使えない場合があるのです。
下記「健康保険でかかれる範囲」以外で受療した場合は全額負担になり、あとから費用を請求されることがありますので、正しい知識を持って受療しましょう。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のケガのみで、以下の5つに限られます。
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れ等)
- 骨折
- 脱臼
※また、健保組合から治療内容について、お尋ねすることがあります。
接骨院・整骨院で柔道整復の施術を受けた方を対象に照会文書(「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」)をご自宅に郵送しております。
文書が届きましたら、期限までにご回答・ご返送のほど、ご協力をお願いいたします。
2015.06.25