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平成29年1月から健康保険組合でマイナンバー(個人番号)の利用が開始されます

マイナンバー(個人番号)制度の導入により、平成29年1月から健康保険組合に提出する各種届出書類にマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。
また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携が開始される予定です。

健康保険組合でマイナンバー(個人番号)を利用する業務

番号法別表第1の第2項「健康保険法による保険給付の支給または保険料等の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。

各種届出書の様式変更について

新様式の届出書類をダウンロードしていただけます。
平成29年1月以降の届出からご使用ください。

(1) マイナンバー(個人番号)の記載が必須のものと、
(2) 被保険者証の記号-番号またはマイナンバー(個人番号)のどちらかを記載するものがあります。

(1) マイナンバー(個人番号)の記載が必須の届出書
  • ①被保険者資格取得届
  • ②被扶養者異動届(増)
(2) 被保険者証の記号-番号またはマイナンバー(個人番号)のどちらかを記載する届出書

被保険者証の記号-番号またはマイナンバー(個人番号)のどちらを書くか選択できますが、マイナンバー(個人番号)を記載される場合は、以下の添付書類が必要となります。

  • ①個人番号確認書類(通知カードまたは個人番号記載住民票の写し等)
  • ②身元確認書類(運転免許証またはパスポート等)
    また、マイナンバー(個人番号)が記載された申請書を事業主経由で提出する場合は、「委任状などの代理権が確認できる書類」「代理人の身元確認書類」などの添付書類も必要です。
各種届出書の提出方法について

マイナンバー(個人番号)を含む各種届出書を提出いただく際は、簡易書留もしくは、ユニチカ健康保険組合窓口まで手渡しいただくことをお勧めします。

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